定款

articles of incorporation

定款 | 仙台中法人会

入会をご希望の方は必ずお読みください。

第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人仙台中法人会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は税務知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制及び税務に関する提言 を行い、もって適正な申告納税制度の維持及び発展と税務行政の円滑な執行に寄与する と共に、企業と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
  • (2)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
  • (3)企業経営の安定化を目的とした種々のセミナーの開催事業及び経営支援事業
  • (4)企業に従事する役員及び従業員の能力開発等人材育成事業
  • (5)健康と福祉の充実のための支援を目的とする事業
  • (6)再資源化を促進し地球環境の改善を目的とする事業
  • (7)企業相互の情報交換並びに交流に関する事業
  • (8)企業の福利厚生制度を支援する事業
  • (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、宮城県において行うものとする。

第3章 会員

(会員の資格)
第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員
この法人の目的及び事業に賛同して入会した仙台中税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所及び団体並びに個人

(入 会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(会員の権利義務)
第7条 会員は、この法人の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、 この定款及び社員総会の決議に従う義務を負うものとする。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)正会員である法人が解散、退会したとき。
  • (2)賛助会員である法人及び団体が解散、退会したとき。
  • (3)賛助会員である法人の事業所が閉鎖、退会したとき。
  • (4)賛助会員である個人が退会したとき、若しくは死亡、失踪宣告を受けたとき。
  • (5)2年以上会費を滞納したとき。
  • (6)除名されたとき。

(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意 にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数 以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができ る。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨 を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会 費)
第11条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会に おいて定める会費規程に基づき、毎年会費を支払う義務を負う。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納会費及びその他の拠出金は、これを 返還しない。

第4章 社員総会

(種類及び構成)
第12条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。

(正会員の議決権)
第13条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
第14条 社員総会は、一般法人法に規定する事項並びにこの定款で定める次の事項につ いて決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任及び解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規定
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ケ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、必要に応じて随時開催する。

(招 集)
第16条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招 集の理由を記載した書面により会長に招集の請求があったときは、会長はその日から6 週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集通知を発しなければならない。

3 定時社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面 又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は会長がこれに当たる。

2 社員総会の議長は、一般法人法第54条に基づき、当該社員総会の秩序を維持するための議事整理権限を有するとともに、当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることが できる。

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及び次項に規定 するものを除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した正 会員の議決権の過半数をもって決する。

2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)合併及び解散
  • (5)定款の変更
  • (6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款の第22条に定める 定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠 に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁 的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することがで きる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ ばならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名また は記名押印しなければならない。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 15名以上20名以内
  • (2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長、5名以内を副会長とする。

3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。

4 第2項の会長及び筆頭副会長をもって一般法人法第91条第1項第1号の代表理事と し、第2項の副会長及び前項の専務理事をもって同法同条同項第2号に規定する業務執 行理事とする。

(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会においてこれを選任する。

2 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議に基づきこれを選定する。

3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、 遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行決定に参画する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行する。

3 筆頭副会長は、会長を補佐し、代表理事としての業務を分担執行する。また、会長に 事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 副会長は、この法人の業務を分担執行する。

5 専務理事は会長、筆頭副会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。

6 会長、筆頭副会長及び副会長並びに専務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する こと。
  • (2)この法人の業務及び財産並びに会計の状況を調査すること。
  • (3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は 法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 これを社員総会及び理事会に報告すること。
  • (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。た だしその請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を 理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  • (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、 法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査 の結果を社員総会に報告すること。
  • (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、 又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著 しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請 求すること。
  • (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間と する。

3 役員は、この定款の第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は 任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利 義務を有する。

(解 任)
第27条 社員総会の決議により役員を解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づ いて行わなければならない。

(報酬等)
第28条 常勤の役員には、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  • (3)この法人がその理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間におけるこの 法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に 定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定め る最低責任限度額を控除して得た額を限度とすることができる。

(顧問及び相談役)
第31条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、この法人の業務の運営上重要な事項について会長の諮問に応ずる。

4 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構 成)
第32条 この法人に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。

3 前2項の招集者がいないときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が代行する。

3 前2項の議長の職に就く者がいないときは、出席理事の互選にて議長を選出する。

(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提 案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすも のとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第24条第6項の規定による報告は適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、筆頭副会長と副会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 委員会等

(委員会)
第41条 この法人の事業を推進するために、業務を分担する機関として、理事会の決 定により委員会を設けることができる。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱する。

4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。

5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(部 会)
第42条 この法人の事業を推進するために、任意の機関として、理事会の決定により、 部会を置くことができる。

2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支 部)
第43条 この法人の事業を円滑に推進するために、理事会の決議により支部を置くこ とができる。

2 支部長は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱する。

3 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定 める。

第8章 財産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載 した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受 けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号 及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類について は承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)財産目録

2 前項及び次項の書類の計算書類等については、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政 庁に提出しなければならない。

3 第1項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する とともに、この定款、社員名簿を一般の閲覧に供するものとする。

  • (1)監査報告
  • (2)理事及び監事の名簿
  • (3)総会・理事会等の議事資料
  • (4)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
  • (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 第1項及び前項の帳簿及び書類等の供え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償 還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財産の処分又 は譲受けを行おうとするときも、同様とする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を 算定し、第45条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条 この定款は、第52条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上 であって総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。) 第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとする ときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第50条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決 権の3分の2以上の議決により、一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の 譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号 までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総 正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅 する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)は、社員総会の 議決を経て公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認 定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げ る法人又は国若しくは地方公共団体に、社員総会の決議を経て贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を 経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  • (1)定款
  • (2)会員名簿
  • (3)理事及び監事の名簿
  • (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  • (5)この定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)役員等の報酬規定
  • (8)事業計画書及び収支予算書
  • (9)事業報告書及び計算書類等
  • (10)監査報告書
  • (11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(細 則)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議 により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長及び筆頭副会長は、次のとおりとする。
会長 吉田 久武  筆頭副会長 相澤 博彦

3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、この定款の第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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仙台中法人会定款

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第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人仙台中法人会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は税務知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制及び税務に関する提言 を行い、もって適正な申告納税制度の維持及び発展と税務行政の円滑な執行に寄与する と共に、企業と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)税務知識の普及と納税意識の高揚を目的とする事業
  • (2)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
  • (3)企業経営の安定化を目的とした種々のセミナーの開催事業及び経営支援事業
  • (4)企業に従事する役員及び従業員の能力開発等人材育成事業
  • (5)健康と福祉の充実のための支援を目的とする事業
  • (6)再資源化を促進し地球環境の改善を目的とする事業
  • (7)企業相互の情報交換並びに交流に関する事業
  • (8)企業の福利厚生制度を支援する事業
  • (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、宮城県において行うものとする。

第3章 会員

(会員の資格)
第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員
この法人の目的及び事業に賛同して入会した仙台中税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所及び団体並びに個人

(入 会)
第6条 この法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(会員の権利義務)
第7条 会員は、この法人の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、 この定款及び社員総会の決議に従う義務を負うものとする。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • (1)正会員である法人が解散、退会したとき。
  • (2)賛助会員である法人及び団体が解散、退会したとき。
  • (3)賛助会員である法人の事業所が閉鎖、退会したとき。
  • (4)賛助会員である個人が退会したとき、若しくは死亡、失踪宣告を受けたとき。
  • (5)2年以上会費を滞納したとき。
  • (6)除名されたとき。

(退 会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意 にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の半数 以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することができ る。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨 を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会 費)
第11条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会に おいて定める会費規程に基づき、毎年会費を支払う義務を負う。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納会費及びその他の拠出金は、これを 返還しない。

第4章 社員総会

(種類及び構成)
第12条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。

(正会員の議決権)
第13条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
第14条 社員総会は、一般法人法に規定する事項並びにこの定款で定める次の事項につ いて決議する。

  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任及び解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規定
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開 催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回事業年度終了後3ケ月以内に開催する。

2 臨時社員総会は、必要に応じて随時開催する。

(招 集)
第16条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招 集の理由を記載した書面により会長に招集の請求があったときは、会長はその日から6 週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集通知を発しなければならない。

3 定時社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面 又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)
第17条 社員総会の議長は会長がこれに当たる。

2 社員総会の議長は、一般法人法第54条に基づき、当該社員総会の秩序を維持するための議事整理権限を有するとともに、当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることが できる。

(決 議)
第18条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及び次項に規定 するものを除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した正 会員の議決権の過半数をもって決する。

2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)合併及び解散
  • (5)定款の変更
  • (6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がこの定款の第22条に定める 定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠 に達するまでの者を選任することとする。

(書面決議等)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁 的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することがで きる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、 その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ ばならない。

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が署名また は記名押印しなければならない。

第5章 役員等

(種類及び定数)
第22条 この法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 15名以上20名以内
  • (2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長、5名以内を副会長とする。

3 理事のうち1名を専務理事とすることができる。

4 第2項の会長及び筆頭副会長をもって一般法人法第91条第1項第1号の代表理事と し、第2項の副会長及び前項の専務理事をもって同法同条同項第2号に規定する業務執 行理事とする。

(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会においてこれを選任する。

2 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議に基づきこれを選定する。

3 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、 遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行決定に参画する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行する。

3 筆頭副会長は、会長を補佐し、代表理事としての業務を分担執行する。また、会長に 事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 副会長は、この法人の業務を分担執行する。

5 専務理事は会長、筆頭副会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。

6 会長、筆頭副会長及び副会長並びに専務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  • (1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する こと。
  • (2)この法人の業務及び財産並びに会計の状況を調査すること。
  • (3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は 法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、 これを社員総会及び理事会に報告すること。
  • (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。た だしその請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を 理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  • (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、 法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査 の結果を社員総会に報告すること。
  • (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、 又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著 しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請 求すること。
  • (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間と する。

3 役員は、この定款の第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は 任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利 義務を有する。

(解 任)
第27条 社員総会の決議により役員を解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づ いて行わなければならない。

(報酬等)
第28条 常勤の役員には、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  • (3)この法人がその理事の債務を保証すること,その他理事以外の者との間におけるこの 法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(責任の免除)
第30条 この法人は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に 定める要件に該当する場合には、理事会の議決によって、賠償責任額から法令に定め る最低責任限度額を控除して得た額を限度とすることができる。

(顧問及び相談役)
第31条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、この法人の業務の運営上重要な事項について会長の諮問に応ずる。

4 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構 成)
第32条 この法人に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。

  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(開 催)
第34条 理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。

3 前2項の招集者がいないときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、筆頭副会長が代行する。

3 前2項の議長の職に就く者がいないときは、出席理事の互選にて議長を選出する。

(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提 案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすも のとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第39条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第24条第6項の規定による報告は適用しない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長、筆頭副会長と副会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 委員会等

(委員会)
第41条 この法人の事業を推進するために、業務を分担する機関として、理事会の決 定により委員会を設けることができる。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱する。

4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。

5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(部 会)
第42条 この法人の事業を推進するために、任意の機関として、理事会の決定により、 部会を置くことができる。

2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支 部)
第43条 この法人の事業を円滑に推進するために、理事会の決議により支部を置くこ とができる。

2 支部長は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱する。

3 前項に定める支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定 める。

第8章 財産及び会計

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載 した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受 けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

3 第1項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号 及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類について は承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6)財産目録

2 前項及び次項の書類の計算書類等については、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政 庁に提出しなければならない。

3 第1項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する とともに、この定款、社員名簿を一般の閲覧に供するものとする。

  • (1)監査報告
  • (2)理事及び監事の名簿
  • (3)総会・理事会等の議事資料
  • (4)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
  • (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

4 第1項及び前項の帳簿及び書類等の供え付け並びに閲覧については、法令の定めによる。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第46条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償 還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財産の処分又 は譲受けを行おうとするときも、同様とする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を 算定し、第45条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条 この定款は、第52条の規定を除き、社員総会において、総正会員の半数以上 であって総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。) 第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとする ときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第50条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって総正会員の議決 権の3分の2以上の議決により、一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の 譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は、一般法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号 までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総 正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅 する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)は、社員総会の 議決を経て公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認 定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げ る法人又は国若しくは地方公共団体に、社員総会の決議を経て贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を 経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(設置等)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第55条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  • (1)定款
  • (2)会員名簿
  • (3)理事及び監事の名簿
  • (4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  • (5)この定款に定める機関の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)役員等の報酬規定
  • (8)事業計画書及び収支予算書
  • (9)事業報告書及び計算書類等
  • (10)監査報告書
  • (11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(細 則)
第57条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議 により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長及び筆頭副会長は、次のとおりとする。
会長 吉田 久武  筆頭副会長 相澤 博彦

3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、この定款の第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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